留学生受け入れについての覚書

平成19年12月10日 東京入国管理局留学・就学審査部門

留学生の受け入れに係る留意事項について
標記について,下記のとおりまとめましたので,参考にしてください。

1 いわゆる研究生 (学部・大学院)が「留学」の在留資格で活動できる期間は,他大学での研究生在学期間を含め特段の事情のある場合を除き最長2年までとなります。
2 科目等履修生及び聴講生が「留学」の在留資格で活動できる期間は,他大学での科目等履修生及び聴講生在学期間を含め特段の事情のある場合を除き1年までとなります。
 なお,―つの大学で通年週600分以上の履修登録が必要となります。
3 名称の如何を問わず,入学試験,入学金及び授業料を必要としないいわゆる研究員については,「留学」でほなく「文化活動」の在留資格で活動する必要があります。