「解雇」処分を考える

セクハラでの信州大解雇は無効 元准教授の訴訟で長野地裁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081024/trl0810241612001-n1.htm

地裁の判決なので、確定判決ではないが、ただ一般論として「刑事事件を起こしたわけでもないのに懲戒解雇処分なぞ簡単にできると思うほうが間違い」だと思われる。だからこの判決は不思議でもなんでもない。


となると、同じく国立の教育学部での類似事件はどうなるのか。当事者が裁判を起こしたのか起こしていないのかわからないが、起こしていれば、同様の判決になるのではないのか。