メモ(科研費)

科学研究費補助金の使用について各研究機関が行うべき事務等(平成19年度)
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/data/shiyou_rule/19kikanrule.pdf

【寄付の受入】
3-25 研究代表者及び研究分担者は、直接経費により購入した設備等を、購入後直ちに(直ちに寄付することにより研究上の支障が生じる場合であって、当該研究代表者又は研究分担者が寄付の延期について日本学術振興会の承認を得た場合にあっては、当該寄付が延期された時期に、また、直ちに寄付することにより研究上の支障が生じる5万円未満の図書の場合にあっては、研究上の支障がなくなる時に)当該研究代表者又は研究分担者が補助事業を遂行する研究機関に寄付しなければならないこととされているので、これを受け入れて適切に管理すること。